核家族化や共働き世帯の増加、
「子育ては自己責任」という
風潮によって”子育て環境の孤立化”が進み、
子どもや保護者が、困ったときに
「助けて」と言いにくい、
言う場所がない、
そんな状況を生んでいます。
子どもは、頼れる大人がいないことで
危険な大人とつながり
事件に巻き込まれて
しまったり、保護者の抱える悩みやストレスが
立場の弱い子どもに向かってしまったりなど、
この状況は多くの危険をはらんでいます。
また、
子育て世帯だけでなく、
高齢者や若者の孤立化・
コミュニティ不足も
大きな社会問題となっています。
ハピネスでは、何かが起きる前に、
地域の人同士がお互いに見守り合える
居場所づくりを目指しています。
これまでハピネスは、多くの方の
ご寄付によって子どもや保護者、
地域の高齢者や若者の孤立を防ぐ活動を
続けてくることができました。
未来の宝である大切な子どもたちが、
いつでも笑って、
たくましく、
健やかに成長できることを願い、
子育てしやすい地域、
お互いに見守り合える地域を
みなさんとともに実現していきます。
ぜひハピネスサポーターとして、
ご協力をお願いします。
子ども食堂にて
3人の子どもがご飯を食べられます
ハピネスハウスにて
1人の少女が1週間生活できます
子ども食堂1か月分の食材費が賄えます
*1週間で約80食提供
より深くハピネスの活動や取り組んでいる社会課題について
知っていただく機会を提供しています。
法人の方は
法人寄付ページへお進みください
毎月のご寄付
お試し寄付
物品でのご寄付
遺贈寄付
毎月の継続的なご寄付です。
ハピネスサポーターとして、
イベントへの招待やコミュニティへの
参加などの機会をご提供しています。
以下よりご連絡先を入力いただいた方に、振込先が記載されたメールをお送りさせていただきます。
ご利用いただけるクレジットカード
ソフトバンクのスマホや携帯電話の利用料金の支払いと一緒に継続的な寄付ができます。ソフトバンクスマホをご利用の方限定でTポイントでの寄付も可能です。
まずはお試しでのご寄付も
受け付けています。
単発のご寄付もハピネスの活動にとって
かけがいのない資金です。
1回の子ども食堂で、8人の子どもが
ごはんを食べることができます。
ハピネスハウスにて
1人の少女が1週間生活できます
お誕生日会のケーキを2台(16人分)
購入することができます。
以下よりご連絡先を入力いただいた方に、振込先が記載されたメールをお送りさせていただきます。
ご利用いただけるクレジットカード
食材や、生活用品など賞味期限内で
未開封のものの物品での
ご寄付を受け付けています。
また、不要品の買取金額を
寄付に回すことのできる
ブックオフのサービスもあります。
野菜や食品やお菓子類など、賞味期限内で未開封のものを受けつけています。事前に以下のフォームより、送付いただける物品についてご入力ください。
不要になったモノの買取金額で様々な団体等に寄付、応援、支援することができるブックオフの宅配買取サービスを活用した取り組みです。
「遺贈寄付」とは、 社会貢献活動に
役立てることなどを目的に、
個人が遺言によって遺産の一部、
もしくは全部を 特定の団体 (個人) に
寄付することです。 あなたの 「思い」 を
遺贈で未来に残すことができます。
ハピネスでは、
「京都地域創造基金」の
ご協力のもと、
遺贈寄付を行っています。
詳しくは、以下より
お問い合わせください。
京都地域創造基金
お問い合わせフォーム
京都地域創造基金 電話番号
075-257-7883はい、もちろん可能です。活動報告書や領収書の送付が不要の場合、事前にお知らせください。
【個人の場合】
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
【法人の場合】
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は 一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
【相続人等が相続財産等を寄附した場合】
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産から相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
参照:https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000305/305712/ninnteigaiyou.pdf
生鮮食品に関しては、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。受け取りから子ども食堂開催日までの日数や、献立の調整等が必要なためです。